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 そうすると、相続税や贈与税の課税回避や節税の名の下に行われる異常な行為でなければ、「課税上弊害がない」と認定することができ、贈与税を課されことはないと判断するのが自然でしょう。実務上も、親子間等の不動産の賃貸借に関して、それが無償で行われていたとしても、贈与税を課していることは通常ありません。 土地や建物などの不動産の貸付けによる所得は、「不動産所得」に該当します。そして、その不動産... https://fredz739azz5.ageeksblog.com/profile

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